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「周南下松光 葬儀総合案内」の様々な葬儀プランをシチュエーション・シーン別にご紹介します。
葬儀プランを選ぶ際に、参考にしていただければと思います。
明朗な料金システム。山口県下松市・周南市・光市での家族葬・葬儀・葬式なら当社へ。
2018年8月 3日
「周南下松光 葬儀総合案内」の様々な葬儀プランをシチュエーション・シーン別にご紹介します。
葬儀プランを選ぶ際に、参考にしていただければと思います。
ご家族・ご親族以外にも、友人・知人・会社でお世話になった方など、お付き合いのあった方をご葬儀に呼びたい場合に適したプランです。
通常葬儀ホールプランご家族・ご親族・親しい方、会社関係を呼ぶ通常の葬儀形式。香典返し50名様分が含まれているプラン。
ご家族・ご親族以外にも、友人・知人・会社でお世話になった方など、お付き合いのあった方をご葬儀に呼びたい場合に適したプランです。
通常葬儀ホールプランご家族・ご親族・親しい方、会社関係を呼ぶ通常の葬儀形式。香典返し50名様分が含まれているプラン。
ご家族がお別れの時間を悔いなく過ごすための、丁度良い規模や装飾のご葬儀です。
家族葬ホールプランご家族・ご親族・親しい方とホールで通夜・葬儀を行うスタイル。会葬者や参列者のお返しの品は用意しないお葬式プラン。
しんなんよう別館利用時
家族葬お部屋プラン寺院を呼んで、お部屋で通夜・葬儀を行うスタイル。会葬者や参列者のお返しの品は用意しないお葬式プラン。
2018年8月 2日
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わったあとに役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。
また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。
受取可能な方の条件故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。
国民健康保険給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年
申請先 | 提出書類 | |
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下松市 |
下松市役所 保険年金課国民健康保険係 |
●本人の保険証 ●会葬礼状 または 葬儀費用の領収書 ●葬祭執行人の名義の通帳 ●葬祭執行人の認め印 ●葬祭執行人の身分証明書 顔写真がない場合2点(個人番号カード、運転免許証、保険証など) ●世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票いずれか) ●本人と相続人の続柄が分かるもの(戸籍謄本の写しなど) ※本人が後期高齢者医療制度被保険者の場合のみ |
周南市 |
周南市役所 保険年金課 |
●死亡した人の保険証 ●申請者の印鑑 ●申請者の振込先金融機関の口座番号のわかるもの |
光市 |
光市役所 市民部市民課国民健康保険係 |
●葬祭費支給申請書(窓口にあります) ●印かん ●保険証 ●通帳(申請者名義のもの) |
後期高齢者医療制度(75歳以上の方)給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年
申請先 | 提出書類 | |
---|---|---|
下松市 |
下松市役所 保険年金課国民健康保険係 |
●本人の保険証 ●会葬礼状 または 葬儀費用の領収書 ●葬祭執行人の名義の通帳 ●葬祭執行人の認め印 ●葬祭執行人の身分証明書 顔写真がない場合2点(個人番号カード、運転免許証、保険証など) ●世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票いずれか) ●本人と相続人の続柄がわかるもの(戸籍謄本の写しなど) ※本人が後期高齢者医療制度被保険者の場合のみ |
周南市 |
周南市役所 保険年金課 |
●後期高齢者医療被保険者証 ●申請者の印鑑 ●振込先口座を確認できる書類(通帳など) ●葬祭を行った方が確認できる書類(会葬礼状・火葬許可証など) |
光市 |
光市役所市民課 年金・高齢者医療係・大和支所または各出張所 |
●亡くなられた方の保険証 ●申請者の印鑑 ●葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状、葬祭の領収書、火葬許可証などで葬祭を行った方の氏名が記載されたもの) ●通帳など口座番号がわかるもの ※同時に医療費の未支給金について申請する場合、相続人を代表する方の戸籍の謄本または抄本(写しでも可)が必要になる場合があります。 |
社会保険
給付金の金額 |
埋葬料として5万円 ※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。 |
---|---|
申請期限 | 2年 |
申請先 | 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部 |
提出書類 | 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類 |
葬祭費給付金制度に関する問合せは、各市の関係部署・窓口にお問合せください。
2018年8月 1日
危篤・臨終時の訃報連絡に始まり、葬儀後の対応まで、喪主・遺族には行うことがたくさんあります。
ここでは、いざ自分が喪主・遺族の立場となったときに知っておきたいことをご紹介します。
一般的な葬儀(仏式)をご紹介しております。詳細に関しましては、地域・宗派によって異なる場合がございます。
周南下松光 葬儀総合案内へ連絡された際、お帰り先(安置場所)をお伝えください。ご希望の葬祭会館またはご自宅まで搬送します。
安置する部屋(一般には仏間・座敷)を片付けます。
敷布団(一般には白)を用意してください。
故人に旅支度を行い、お通夜の式が始まるまでに、お棺に納めます。故人の愛用品なども一緒にお棺に納めることもできます。
火葬のとき、燃えにくい物は入れないよう注意してください。(ガラス、金属製品、プラスチック製品、カーボン製品、陶器など)
2018年7月30日
※下記の葬儀の流れは一般的なものです。地域によって順序や内容が異なる場合もあります。
■いざという時を迎えたら
ご親族や親しい人が不幸に見舞われ、葬儀を考えなければならなくなった場合は、周南下松光 葬儀総合案内のフリーダイヤル0120-41-2527までご連絡ください。
365日24時間年中無休ですので、深夜のご連絡でも迅速に対応させていただきます。
ご連絡の際は、以下についてお伝えいただければ、その後の対応がスムーズに行えます。
●故人のお名前
●故人の場所(病院・自宅など)の住所と名称
●故人を連れて帰る場所(自宅・会館など)
お亡くなりになられた状況や場所によって、警察などに連絡が必要な場合や、火葬までの流れが変わる場合があります。
■ご臨終
病院で亡くなった場合は、清拭を行い、霊安室へご安置するまでに1時間程度かかります。
ご遺体の処置が済むまで待機します。
■連絡
肉親や特別な方へ連絡します。
周南下松光 葬儀総合案内までご連絡ください。
故人様およびご連絡いただいた方のお名前・ご住所・電話番号・お迎え場所をお聞きし、お迎え到着時間をお伝えいたします。
■病院ですること
病院から死亡診断書をいただきます。
死亡診断書(事件・事故の場合は検死書)は火葬手続きで必要となりますので、事前に病院や警察等から忘れず受領をお願いいたします。
■ご遺体の搬送
病院からご遺体を搬送いたします。
ご家族の方から指定された場所(自宅・会館など)に搬送いたします。
事件・事故などで亡くなられた場合、警察の指示に従う必要があります。
■ご遺体の安置
病院から指定された場所(自宅・会館など)に搬送後、ご遺体を安置いたします。
枕飾りのご用意は当社担当者がすべていたします。
■寺院への連絡
枕経のお願いをします。
お付き合いされている寺院がない場合は、当社がご紹介いたします。
■枕経(臨終勤行)
お寺さまに枕経をあげていただきます。
枕経のあと、通夜・葬儀の日時を打ち合わせいたします。
■葬儀社との打ち合わせ
当社の葬儀担当者と親族の方とで、葬儀内容や通夜・葬儀の日程・時間などを決めていきます。喪主となる方と、ご葬儀や必要書類について打ち合わせを行います。
死亡時刻より24時間以内は法令により火葬を行うことはできません。
■通夜・葬儀日時の連絡
通夜・葬儀の日時、会場が決定したら関係者に内容を連絡します。
■死亡届の提出
死亡届の提出は当社担当者が代行いたします。
届出人となる方の認印が必要です。
■納棺
当社係員の案内により、故人に死装束を着け、ご遺体を棺に納めます。
納棺後、通夜式場等の設営準備を当社担当者がすべて行います。
■お通夜
ご家族や親しい人に集まっていただき、葬儀(告別式)の前日にお通夜を行います。
ゆっくりと故人との最期の時間をお過ごしください。
■お葬式
葬儀(告別式)が故人との最後のお別れとなります。
■喪主挨拶・出棺
喪主・遺族は位牌、遺影、遺骨箱を持ち、霊柩車に向かいます。
■火葬
火葬場係員の説明に従ってください。
■精進落し
最近は、火葬場で火葬が完了するまでの間(約1時間30分)に精進落しを行うケースが多くなっています。
火葬が完了すると火葬場からアナウンスがありますのでお骨拾いを行います。
地域により順序や内容が異なる場合もあります。
ご葬儀を行うにあたり、取り急ぎ必要になるものは「お写真」と「印鑑」です。
お打ち合わせの際、担当者にお渡しいただけるとスムーズに進みます。
下記を用意しておくと、いざというとき安心です。ご連絡リスト(訃報の連絡をされる方の住所・氏名)宗教の確認(宗旨と宗派、宗教者様の連絡先)
挨拶回り |
葬儀の翌日か翌々日までに行います。 ・近隣への挨拶 ・お世話になった方への挨拶 ・寺院への挨拶 ・会社や目上の方への挨拶 |
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初七日の法要 |
仏式の場合、亡くなった日を入れて7日目に当たる日を初七日といいます。
当日済ませてある場合は必要ありません。 ・寺院との打ち合わせをします。 ・日時、出席者を決めます。 |
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各種礼状の発送 |
式後3週間以内にできるだけ早く出します。 ・弔電、供花、供物をいただいた方にはお礼状を出した方がよいでしょう。 ・香典を書留でいただいた方にはお礼状を出した方がよいでしょう。 |
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故人の財産などの諸整理 |
・身分証明書、保険証等の返却 ・給与精算、退職金、社会保険、厚生年金等の確認 |
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満中陰志の香典返し |
亡くなった日より四十九日前後 ・香典帳の整理をします。 ・お返しの品物は香典の1/2~1/3が一般です。 ・挨拶状は品物に付けるか、または郵送します。 |
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お仏壇・墓石のご用意 |
忌明けに白木の位牌から繰り出して位牌に替えます。 仏壇がない場合や買い替えの場合は忌明けまでに行いましょう。 |
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満中陰志法要 |
納骨は忌明け法要の当日か、すぐあとに行うのが一般的です。 ・日時、場所を僧呂、親戚と相談 周南下松光 葬儀総合案内での法要も承ります。 法事のご案内はこちら ・日時、場所が決定したら出席者に案内状を出します。 ・料理、引物を手配 ・四十九日は「満中陰」ともいわれ、この日をもって忌明けとされます。 |
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相続の協議内容 |
・遺言の有無を確認します。 ・遺産分割協議書 ・法廷相続 ・相続の放棄 ・相続税の申告と納付を10ヶ月以内に行います。 ・故人の確定申告は相続から4ヶ月以内に行います。 |
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葬儀後の諸手続 |
・国民健康保険加入者は市民課に葬祭費を申請します。 ・社会保険、労災保険加入者は埋葬料を勤務先にお願いします。 ・国民年金の手続きにより、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されます。 ・葬儀費用の領収書は保管しておきましょう。 |
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遺産整理と形見分け |
・仕事関係の書類は5年間の保管が必要です。 ・原則として親族で分け、目上の人には分けません。 |
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初盆・一周忌・年忌法要 | 寺院と日時の打合せをします。 |
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