2018年8月 2日

葬祭費給付金制度とは

葬祭費給付金制度故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わったあとに役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。

また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。

受取可能な方の条件故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。

葬祭費用補助金制度の例(下松市・周南市・光市の場合)

国民健康保険給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年

申請先 提出書類
下松市 下松市役所
保険年金課国民健康保険係
●本人の保険証
●会葬礼状 または 葬儀費用の領収書
●葬祭執行人の名義の通帳
●葬祭執行人の認め印
●葬祭執行人の身分証明書 顔写真がない場合2点(個人番号カード、運転免許証、保険証など)
●世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票いずれか)
●本人と相続人の続柄が分かるもの(戸籍謄本の写しなど)
※本人が後期高齢者医療制度被保険者の場合のみ
周南市 周南市役所
保険年金課
●死亡した人の保険証
●申請者の印鑑
●申請者の振込先金融機関の口座番号のわかるもの
光市 光市役所
市民部市民課国民健康保険係
●葬祭費支給申請書(窓口にあります)
●印かん
●保険証
●通帳(申請者名義のもの)

後期高齢者医療制度(75歳以上の方)給付金の金額:葬祭費として5万円
申請期限:2年

申請先 提出書類
下松市 下松市役所
保険年金課国民健康保険係
●本人の保険証
●会葬礼状 または 葬儀費用の領収書
●葬祭執行人の名義の通帳
●葬祭執行人の認め印
●葬祭執行人の身分証明書 顔写真がない場合2点(個人番号カード、運転免許証、保険証など)
●世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票いずれか)
●本人と相続人の続柄がわかるもの(戸籍謄本の写しなど)
※本人が後期高齢者医療制度被保険者の場合のみ
周南市 周南市役所
保険年金課
●後期高齢者医療被保険者証
●申請者の印鑑
●振込先口座を確認できる書類(通帳など)
●葬祭を行った方が確認できる書類(会葬礼状・火葬許可証など)
光市 光市役所市民課
年金・高齢者医療係・大和支所または各出張所
●亡くなられた方の保険証
●申請者の印鑑
●葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状、葬祭の領収書、火葬許可証などで葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)
●通帳など口座番号がわかるもの
※同時に医療費の未支給金について申請する場合、相続人を代表する方の戸籍の謄本または抄本(写しでも可)が必要になる場合があります。

社会保険

給付金の金額 埋葬料として5万円
※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
申請期限 2年
申請先 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部
提出書類 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類

葬祭費給付金制度に関する問合せは、各市の関係部署・窓口にお問合せください。